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国立国会図書館法改正案

◇改正案


右の議案を提出する。
平成十八年五月二十三日

提出者
辻元清美  保坂展人

賛成者

安住淳 赤松広隆 荒井聰 池田元久 石関貴史 泉健太 市村浩一郎 岩國哲人 内山晃 枝野幸男 小川淳也 小沢一郎 小沢鋭仁 大串博志 大島敦 大畠章宏 太田和美  逢坂誠二 岡田克也 岡本充功 奥村展三 加藤公一 金田誠一 川内博史 川端達夫 河村たかし 菅直人 吉良州司 黄川田徹 菊田真紀子 北神圭朗 北橋健治 玄葉光一郎 小平忠正 小宮山泰子 小宮山洋子 古賀一成 後藤斎 郡和子 近藤洋介 佐々木隆博 笹木竜三 篠原孝 下条みつ 神風英男 末松義規 鈴木克昌 仙谷由人 園田康博 田島一成 田嶋要 田名部匡代 田村謙治 高井美穂 高木義明 高山智司 武正公一 達増拓也 津村啓介 筒井信隆 土肥隆一 中井治 中川正春 仲野博子 長島昭久 長妻昭 長浜博行 長安豊 西村智奈美 野田佳彦 羽田孜 鉢呂吉雄 原口一博 伴野豊 平岡秀夫 平野博文 福田昭夫 藤村修 古川元久 古本伸一郎 細川律夫 細野豪志 馬淵澄夫 前田雄吉 前原誠司 牧義夫 松木謙公 松野頼久 松原仁 松本大輔 松本剛明 松本龍 三日月大造 三谷光男 三井辨雄 村井宗明 森本哲生 山岡賢次 山口壮 山田正彦 山井和則 柚木道義 横山北斗 吉田泉 笠浩史 鷲尾英一郎 渡辺周 渡部恒三 赤嶺政賢 笠井亮 穀田恵二 佐々木憲昭 志位和夫 塩川鉄也 高橋千鶴子 阿部知子 菅野哲雄 重野安正 照屋寛徳 日森文尋 


第一六四回

衆第二七号

国立国会図書館法の一部を改正する法律案

国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第六章の二中第十六条の二を第十六条の四とし、同章を第六章の三とする。

第六章の次に次の一章を加える。

第六章の二 恒久平和調査局

第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。

恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。

一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項

二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項

三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項

四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項

五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

六 第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項

館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

第二項の調査及び前二項の報告書の作成を行うに当たつては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならない。

第十六条の三 館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができる。

館長は、前条第二項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項について学識又は経験のある者その他の前項に規定する者以外の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができる。

関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が第一項の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。その理由を館長が受諾し得る場合には、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

前項の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、第一項の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができる。

前項の求めを受けた両議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声明があつた場合は、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

前項の要求後十日以内に、内閣が第四項の声明を出さないときは、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならない。

附 則

1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

2 当分の間、国立国会図書館の職員(館長、副館長、休職者(これに準ずる者として館長が定める者を含む。)及び非常勤職員を除く。)の定員は、九百六十二人とする。



理 由

今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国権の最高機関たる国会に置かれる国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



本案施行に要する経費

本案施行に要する経費としては、平年度約二億五千万円の見込みである。




■2.民主党INDEX2009


今日の日本の平和と繁栄の陰には、先の大戦において内外に多くの犠牲が存在したことを忘れてはなりません。そのことを念頭に、戦後諸課題の解決に取り組みます。
北方領土問題を解決して日露平和条約を締結することや、拉致問題を含む諸懸案を解決したうえで日朝国交正常化に取り組むことが重要です。
また、国会図書館に恒久平和調査局を設置する国立国会図書館法の改正、シベリア抑留者への未払い賃金問題、慰安婦問題等に引き続き取り組みます。


民主党INDEX2009戦後諸課題への取り組み



■3.平成21年7月6日衆院追加の改正案について


懸念される民主党・社民党共同提案の上記改正案とは別物でした。ご安心下さい。
国立国会図書館法改正(赤池章衆院議員ブログ)



■4.参考サイト


博士の独り言(意見書「国立国会図書館法の一部を改正する法律案」平成21年7月5日)

博士の独り言(民主「恒久平和調査局」設置法案の危険性)平成21年2月6日

民主党ホームページ(魚拓)



■5.現行の国立国会図書館法


国立国会図書館法


国立国会図書館法(こくりつこっかいとしょかんほう)は、国立国会図書館の組織及び任務、所掌事務などを定める日本の法律。


概要と特色


国立国会図書館法は、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)第130条に基づき国立国会図書館を設置するために別に定められた法律にあたる。
1948年に国会法と同時に施行された国会図書館の組織法である国会図書館法(昭和22年4月30日法律第84号)を廃止して新たに制定された。
この法律は、国会が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)に要請してアメリカから招聘した図書館使節団が日本側との協議を踏まえて覚書として国会に提示した法律素案をほとんどそのまま直訳した原案に、国会での審議に基づいて若干の修正を加えた形で成立した。
ただし、日本国憲法以外では教育基本法とこの法律にしか存在しないとされる 羽仁五郎
の提案による
とされる。
法律制定の経緯からアメリカ議会図書館の制度を模範として取り入れており、国立国会図書館を単なる議員の執務参考のための図書記録の保管所ではなく、調査員を置いて国会のための調査機関とする点、そして国会のための議会図書館であると同時に唯一の国立図書館としての機能を兼ね備えさせている点が最も際立った特色である。
国会の図書館としては、国会議員の職務の遂行に資することを設置目的に掲げ(2条)、内部部局として調査及び立法考査局を置いて国会の両議院、委員会及び議員に対して法案の分析・評価、立法に関連する資料の提供、議案の起草などの奉仕を行う(15条)。
その一方で、文化財の蓄積及び利用に資するため、納本制度による 国内の出版物を後世に伝える国立図書館としての機能を有し 、またその奉仕は国会議員のみではなく日本国民一般に対しても提供され(2条)、議員等の要求を妨げない限り国民に最大限の奉仕を行うこと(21条)とされている。
また、アメリカの使節団と日本側の協議によって考案された日本の国立国会図書館特有の制度として、行政の各官庁や裁判所の持っている図書館を国会図書館の分館としての性格をもつ支部図書館とすること(20条)がある。


構成


前文
第1章 設立及び目的(第1条~第3条)
第2章 館長(第4条~第8条)
第3章 副館長並びにその他の職員及び雇傭人(第9条~第10条)
第4章 議院運営委員会及び国立国会図書館連絡調整委員会(第11条~第13条)
第5章 図書館の部局(第14条)
第6章 調査及び立法考査局(第15条~第16条)
第6章の2 関西館(第16条の2)
第7章 行政及び司法の各部門への奉仕(第17条~第20条)
第8章 一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕(第21条~第22条)
第9章 収集資料(第23条)
第10章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入(第24条~第24条の2)
第11章 その他の者による出版物の納入(第25条~第25条の2)
第12章 金銭の受入及び支出並びに予算(第26条~第28条)
附則




右の議案を提出する。
平成十八年五月二十三日

提出者
辻元清美  保坂展人

賛成者

安住淳 赤松広隆 荒井聰 池田元久 石関貴史 泉健太 市村浩一郎 岩國哲人 内山晃 枝野幸男 小川淳也 小沢一郎 小沢鋭仁 大串博志 大島敦 大畠章宏 太田和美  逢坂誠二 岡田克也 岡本充功 奥村展三 加藤公一 金田誠一 川内博史 川端達夫 河村たかし 菅直人 吉良州司 黄川田徹 菊田真紀子 北神圭朗 北橋健治 玄葉光一郎 小平忠正 小宮山泰子 小宮山洋子 古賀一成 後藤斎 郡和子 近藤洋介 佐々木隆博 笹木竜三 篠原孝 下条みつ 神風英男 末松義規 鈴木克昌 仙谷由人 園田康博 田島一成 田嶋要 田名部匡代 田村謙治 高井美穂 高木義明 高山智司 武正公一 達増拓也 津村啓介 筒井信隆 土肥隆一 中井治 中川正春 仲野博子 長島昭久 長妻昭 長浜博行 長安豊 西村智奈美 野田佳彦 羽田孜 鉢呂吉雄 原口一博 伴野豊 平岡秀夫 平野博文 福田昭夫 藤村修 古川元久 古本伸一郎 細川律夫 細野豪志 馬淵澄夫 前田雄吉 前原誠司 牧義夫 松木謙公 松野頼久 松原仁 松本大輔 松本剛明 松本龍 三日月大造 三谷光男 三井辨雄 村井宗明 森本哲生 山岡賢次 山口壮 山田正彦 山井和則 柚木道義 横山北斗 吉田泉 笠浩史 鷲尾英一郎 渡辺周 渡部恒三 赤嶺政賢 笠井亮 穀田恵二 佐々木憲昭 志位和夫 塩川鉄也 高橋千鶴子 阿部知子 菅野哲雄 重野安正 照屋寛徳 日森文尋 






第一六四回

衆第二七号

国立国会図書館法の一部を改正する法律案

国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第六章の二中第十六条の二を第十六条の四とし、同章を第六章の三とする。

第六章の次に次の一章を加える。

第六章の二 恒久平和調査局

第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。

恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。

一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項

二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項

三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項

四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項

五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

六 第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項

館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

第二項の調査及び前二項の報告書の作成を行うに当たつては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならない。

第十六条の三 館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができる。

館長は、前条第二項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項について学識又は経験のある者その他の前項に規定する者以外の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができる。

関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が第一項の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。その理由を館長が受諾し得る場合には、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

前項の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、第一項の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができる。

前項の求めを受けた両議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声明があつた場合は、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

前項の要求後十日以内に、内閣が第四項の声明を出さないときは、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならない。

附 則

1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

2 当分の間、国立国会図書館の職員(館長、副館長、休職者(これに準ずる者として館長が定める者を含む。)及び非常勤職員を除く。)の定員は、九百六十二人とする。



理 由

今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国権の最高機関たる国会に置かれる国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



本案施行に要する経費

本案施行に要する経費としては、平年度約二億五千万円の見込みである。





http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/289.html


# by hinoe-e | 2011-08-15 13:54 | ブログ