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今日ボクが見た風景

在日韓国人「嫌韓デモを犯罪と認定させ禁止する」地方議会議員を対象に「マンツーマン」式の活動に入る

【在日韓国人】


「嫌韓デモは日本の恥。


2018年までに犯罪と認定させ禁止する」


民団、嫌韓デモ法規制の陳情活動を全国で開始





【東京聯合ニュース】在日本大韓民国民団(民団)は来月から日本政府や各政党、また国会議員や地方自治体のトップ、地方議会議員らを相手に、嫌韓デモやヘイトスピーチ(憎悪表現)を規制する法律および条例の制定を要求する陳情活動を行う。
民団中央本部の徐元喆(ソ・ウォンチョル)組織局長が13日明らかにした。 

 現在、陳情書を作成中で、草案には人種差別や民族差別を助長するヘイトスピーチやデモを法律で禁止し、集会や公共施設の利用を許可しないなどのほか、ヘイトスピーチが法律で罰せられる違法行為であり犯罪であることを認めることなどの要求事項が含まれた。 

 陳情の理由については、嫌韓デモは日本社会の「恥」であり、
2020年に開催される東京五輪・パラリンピックに悪影響を及ぼす行為であると指摘。
また日本国内に居住する韓国人にとって大きい脅威であると同時に、青少年の教育にも弊害があると強調した。

さらに、国連の人種差別撤廃委員会が日本国内のヘイトスピーチに懸念を示していることや、
ドイツ、英国、フランスなどの国でもヘイトスピーチが処罰の対象になることなどに言及した。

 民団は来月17日の全国地方団長会議で全国的な陳情運動の方針を確認した後、年末までに地域ごとに国会および地方議会議員らを対象に「マンツーマン」式の活動に入る。秋の臨時国会や10月18日にソウルで開催される韓日・日韓議員連盟による合同総会などの機会に嫌韓デモの規制が議論されることを目指す。 

 徐局長は「2018年に平昌冬季五輪と2020年に東京夏季五輪が開催されるため、
それ以前に嫌韓デモを終息させることを目標に請願運動を進める」とした上で、「各政党と国会議員に対してはヘイトスピーチを規制する法律を、地方自治体のトップや地方議会に対しては嫌韓デモや集会に公共施設を利用できないようにする条例を用意するように求める計画」と説明した。

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2014/08/13/0400000000AJP20140813003400882.HTML









当然、反米デモも禁止になるんだよね?

そうじゃないと 在日特権 そのものになるよね?








反天連なんかは逮捕の対称だなww













民団が「嫌韓デモ」規制の陳情活動開始 全国で展開



聯合ニュース 8月13日(水)20時2分配信



【東京聯合ニュース】在日本大韓民国民団(民団)は来月から日本政府や各政党、


また国会議員や地方自治体のトップ、地方議会議員らを相手に、


嫌韓デモやヘイトスピーチ(憎悪表現)を規制する法律および条例の制定を要求する陳情活動を行う。


民団は来月17日の全国地方団長会議で全国的な陳情運動の方針を確認した後、


年末までに地域ごとに国会および地方議会議員らを対象に「マンツーマン」式の活動に入る。










外国人の陳情を受ける議員は
主権者が誰か知らないのかな
と思われてしまいますよ
しかも民団は韓国政府直属組織だし








外国人の陳情を聞くのは、議員生命に関わるような、気がするんだが









民団所属の韓国人は直接投票はできないが、金と労力を提供できる。

例えば選挙ポスターを貼ったり、選挙事務を手伝ったり、 


後は日本人を集めて演説会に候補者を招くとか。

これが議員には結構効くんだよ。







某地方公務員だが…このマンツーマン式というのが極めて危険。
というのも行政対象暴力や民事介入暴力と同じなのだが実際はマンツーマンはあり得ず、
集団で面会を強要して取り囲んで威圧的に接し、


議員センセから言質を引き出し記録するのは目に見えてるから。
拒否れば脅迫や醜聞をふれ回るとか不利益を与えるのは常套手段。


何せ暴力団と関係の深い団体サマもおありでしょうから、マジで危険ですわ。







部落解放同盟と同じことしやがるもんな。
しかも、つるんでるし。







選挙で人手は大きいね。勿論金も。
しかも、民潭は日本国籍を取った者でも所属できるからね。
元在日なら。






折り悪く、来年統一地方選だからね。
転ぶ奴はいるだろうな。







この際社共にはかまってられん。 問題は民主党と自民、公明、維新あたりだな。

地元の議員に「民団のマンツーマン作戦」に惑わされないで!って先に陳情したい。
















いつまでもチョンに屈して特権与えてるのが日本の恥だよ








外国人に日本の法律を決める権利なんてないんだけど。







本当だね、法律上ではこう言うのはどうなってんのかね。

内政干渉とか外国人の政治活動は有りなんか。







露骨な内政干渉だね。
国の重要な政策的意思決定に影響を及ぼすような政治活動を外国人がすることを
行政がもっと問題視するように世論が圧力を掛けなきゃいかんね。
マクリーン事件の最高裁判例があるんだから。






マクリーン事件( - じけん)とは、日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である。本件は、外国人に対して憲法が保障する人権がどこまで保障されるのかという点でも指導的な判例とされている。




アメリカ合衆国国籍を有する原告ロナルド・アラン・マクリーンは、1969年5月10日に在留資格4-1-16-3(在留期間1年)の上陸許可の証印を受けて日本に入国した。同在留資格は他の資格に含まれない「その他すべて」を網羅するもので、許可の際に活動内容(目的・職種・勤務先等)が個別に指定されるところ、マクリーンはある語学学校の英語教師としての稼働許可を受けたが、17日間で入国管理事務所に届け出ることなく別の職場に勤務先を変更した。また、在留中に外国人ベ平連に参加してデモなどに参加した。


翌1970年に1年間の在留期間更新の申請をしたところ、許可はなされたが活動内容は「出国準備期間」とされ、期間は120日間に短縮されたものであった。これを受け、マクリーンは在留期間1年を希望して再度の在留期間更新申請に及んだが、同再申請は不許可となった。


そこで、マクリーンはこの処分の取消しを求めて法務大臣を被告として提訴した。在留期間更新申請不許可の理由として法務大臣は、一審において、「無届けの転職」と「政治活動への参加」を挙げている。


一審の東京地裁(昭和47年3月27日判決)は原告の請求を認容し、法務大臣の処分を取り消した。しかし、二審の東京高裁(昭和50年9月25日判決)は一審を取り消し、原告の請求を棄却した。そして、最高裁判所(昭和53年10月4日大法廷判決)は上告を棄却した。


争点


  1. 外国人に在留する権利はあるか。

  2. 外国人に政治活動の自由はあるか。


判決


  1. 外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないので、在留期間中の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留更新不許可処分を行うことができる。

  2. 外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。






だいたい外国人が日本国内での政治的活動は認めてないんですけど。


怪しい署名は全部調べるよ?役所は。







内政干渉は国連憲章違反。
不逞外国人を国外追放しよう(`・ω・´)










読んでみ 





http://www.gaikokujinsanseiken.com/


外国人参政権.comについて- About -


日本の政権与党によって永住外国人への地方参政権付与法案が通常国会に提出されようとする一方で、近年インターネット上においてはいわゆるネット右翼と呼ばれる集団によって、永住外国人に地方参政権を付与することに対してのネガティブキャンペーンが継続的に行われています。


この結果、インターネット上の言論はほぼ今件に反対する異常ともいえる言説で溢れかえっており、永住外国籍住民に地方参政権を付与するべきと肯定する側の意見を目にすることすら難しくなっています。


インターネット上ではこの件に関して一方的な偏った知識しか得ることができない現状のなか、冷静に正しい知識と情報を日本国民ならびに市民に提供していきたいとの趣旨で有志一同によってインターネットサイト「外国人参政権ドットコム」を立ち上げました。


多くの方々にご関心をお寄せいただければ幸いです。








「地方公共団体の長や議員の選挙で、定住外国人に選挙権を与えることは憲法上禁止されていない」という判断をした。在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。「帰化すればいい」という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。国会でも在日の人たちに地方参政権を与えたらどうかという意見が出ているが、ようやくこの問題をゆっくり認識する時間が出てきたという気がしている。








ここでいう参政権要求の目的とは、在日韓国・朝鮮人が住民として、当該地域を構成する能動的構成員としての地位を確立する手段を求めることにある。そしてそれを具体化する権利として選挙権・被選挙権が求められることになるのである。








『民衆新聞』改め『解放新聞』は、同年三月一五日付社説「選挙権、被選挙権を要求する理由」で、「われわれが選挙権、被選挙権を要求するのは、日本国民になろうとするものでもなく、親日派・民族反逆者の標本である朴春琴と同じように代議士になろうとするものでもない。ただわれわれは、われわれの利益と権利を擁護する手段としての日本政治機構に発言権をもとうというのである。これこそ、われわれの権利を正当に保障することができる道であり、また日本の民主化を促進する一助となるのである」とし、権利擁護の手段であることを全面に打ち出している






まず、九一年一一月施行の「日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(以下、入管特例法)によれば、従来、在日韓朝鮮人の各永住資格にかかわって、それぞれ「法一二六該当者」「協定永住者」「特例永住者」および今回新たに「平和条約関連国籍離脱者の子」とされ、あるいはされていた者が、今回、やっと一本化された在留資格として、三世以降に対しても「特別永住者」と規定されることになったのである。これによって、旧植民地出身者およびその子孫という、同じ歴史を背景にもつものたちが、冷戦構造の「落とし子」として、政府のその時々の政策に翻弄され、あるいは同一家族内にあっても世代によって別々であったが、ようやく単一の永住資格を保有することになったのである。


次に、八〇年代をつうじて大きな社会問題、政治問題となった指紋押捺制度にかかわって、同覚書にもとづき在日韓国・朝鮮人等に対する指紋押捺廃止のための改正外国人登録法が九三年一月に施行された。新法では、「永住者」(「特別永住」と一般永住)については指紋押捺が廃止され、その代替手段として、写真や署名のほか、家族関係を登録する方式に変わった。なおも押捺制度自体は維持され、登録証の常時携帯義務等も存続することになっている。


このような改正新法の制定を促進せしめた要因については確認しておく必要がある。第一に、「指紋」の強制が「人間の尊厳」にふれることとして広範な抵抗を呼び、かつ多くの世論の支持を得ることにより双方の共同・連帯が成立していったことである。しかしそれはなおも「抵抗」であった。第二に、東西冷戦構造の解体が在日韓朝鮮人を反共治安対策の直接の対象からはずす契機を与えたことである。すなわち、反共に動機づけられた治安立法としての「入管法」の変質が時代の流れとなってきたものといえよう。


在日韓朝鮮人の権利擁護運動にとって、ここにいたって求められるべきは、生活者としての市民的権利の拡張のための「核」となるべき明確な課題を設定することにある。





少数民族の発生をきらった日本政府は、前述のとおり一切の選択権を与えず、かの「通達」により、すべて日本国籍を喪失せしめることによって、戦争責任にもとづく人権保障よりも、治安立法としての「入管法制」の確立という選択肢を優先することになったのである。これはまた、冷戦構造下における日米の合作によるものであった。




日本人との「共生」をめざしながら外国人として生きられる法制度の担保を求め、現代まで引き継がれている各種の行政差別や国籍条項の撤廃運動に取り組み、具体的成果を挙げるにいたってきているのである。その成果は、前述したところでも、「同化・追放」を目的とする「入管法制」における単一の永住権整備、「指紋押捺」問題、国籍における父母両系血統主義の採用等においても、十分とはいえないまでも検証されてきたところである。








この存在こそ、戦後日本の歪みの象徴。



by hinoe-e | 2014-08-14 05:27 | 外国人犯罪